♦交渉を得意とする事務所♦対応の早い事務所♦
はじめまして。
弁護士法人グラディアトル法律事務所の弁護士 若林 翔 と申します。
これまで、「詐欺被害・消費者被害」分野、「犯罪・刑事事件」分野、「労働問題」分野、「離婚・男女問題」分野、「インターネット問題」分野の事件を数多く取り扱ってまいりました。
当事務所は、依頼者様の負担を最大限減らすことに注力しております。
そのため、依頼者様のご要望にお応えすることを条件にしながら、可能な限り、法的手続きを回避し、交渉での解決を目指すこととしております。
ご相談/ご依頼までの流れ
【1】お電話、又はメールにてお問い合わせ・予約
まずは、お気軽にお問い合わせください。
スケジュール次第ではございますが、最短で<即日>、
事前にご連絡をいただければ、<夜間・土日祝日>のご相談も可能です。
初回相談は無料にて承っております。
なお、相談内容によっては無料でご案内できないものもございますので、ご了承くださいませ。
【2】法律相談
担当弁護士と電話又は対面での面談にて、法律相談を行います。
ご料金に関しましては、基本的に初回相談時にお見積もりを提出させていただきます。
ご料金やお支払い方法に関しまして、ご要望がございましたらご遠慮なくお申し付けください。
案件によっては着手金無料/完全成功報酬/分割払い/後払い等にて対応できる場合もございます。
※遠方のご相談者様に関しましては、メールや電話、出張にて対応することも可能です。
【3】ご契約
ご相談の結果、お見積もりの内容、今後の事件処理方針にご納得いただけた場合には、ご依頼ください。
緊急性の高い案件に関しましては、その場で対応させていただける場合もございます。
ご依頼されるか否かに関しましては、その場でお決めいただかなくても結構です。
【4】事件処理
解決に向け、事務所一丸となって事件処理に取り組ませていただきます。
〜依頼者様の負担が少しでも減らせますよう、尽力させていただきます〜
住所
〒160-0022
東京都 新宿区新宿1-11-5 不二越ビル2階
TEL:03-6274-8980
FAX:03-6274-8981
最寄り駅:・丸の内線 新宿御苑前駅 徒歩3分
ホームページ
若林 翔 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
youtube:「弁護士ばやし」チャンネルhttps://youtu.be/E-k2Ut57rQw
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 釣り,野球,読書,飲み会,ゴルフ
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- 個人 URL
- https://fuzoku-komon-law.jp
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- Xアカウント
- @_devilsadvocate
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
学歴
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2005年 3月早稲田大学付属本庄高等学院 卒業
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2009年 3月早稲田大学法学部 卒業
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2011年 3月慶応義塾大学法科大学院 卒業
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2012年 9月司法試験合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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東京都内の違法風俗店を刑事告発したいと考えております。
業種はピンクサロンと言われるもので、2号営業(キャバクラと同じ)の届出で飲食業を営んでおりますが
実態は仕切りのない各ブースで女性が着衣無しで男性を射精に導く風俗店です。
背もたれは座ると頭くらいの高さで、脇のシートでの性サービスしか見えませんが立ち上がったり帰るときなどは、16あるシートでの性サービスが見渡せます。
これらの行為は、刑法174条公然わいせつ罪、や風営法2条の店舗型性風俗特殊営業の無許可営業を構成すると考えております。これらの告発を警察が受理する可能性はありますか?また、弁護士先生は被害者なき犯罪の告発に消極的と聞きます。受任していただけるものでしょうか?
(動機は、知人女性が店主にガールズバーと聞いて入店したところ実は性風俗店だった、やめさせて貰えない、いなくなると親にばらされるという噂が店を支配し女性自身がお店を辞めることを半ば諦めているので、私が辞めることのお手伝いしたいと思いました)
> 刑法174条公然わいせつ罪、や風営法2条の店舗型性風俗特殊営業の無許可営業を構成すると考えております。
公然わいせつ罪,店舗型性風俗特殊営業の無届営業を構成し得ると考えます。
> 警察が受理する可能性はありますか?
可能性はあります。
> 弁護士先生は被害者なき犯罪の告発に消極的と聞きます。
その傾向はあるかもしれませんが,それぞれの弁護士の考え方次第かと思います。
> 女性自身がお店を辞めることを半ば諦めている
刑事告発をして捜査機関に動いてもらうのはなかなか難しい部分があります。
ただ,女性自身がお店を辞めることが目的であれば,弁護士を通してお店と交渉することにより,円満に退店できることが多いです。
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不動産業者と口頭・メールで不動産の売却を契約することになりました。決まっている契約日を2~3日後に変更したりさらにキャンセルした場合キャンセル料は発生するでしょうか。買主は他の不動産業者です。気が悪い事とは思うのですが。
契約に際してキャンセル料の取り決めがなされており、メールの文面から不動産売買の合意が認められるのであればキャンセル料が発生すると考えます。
もっとも、不動産売買では、契約書への署名押印により売買の確定的意思の合致があったとされることもありますので、メールの文面や前後の交渉過程によって変わってくるとは思います。