活動履歴
著書・論文
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『企業の営業損害の算定』(共著、新日本法規)2020年 7月
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『労働事件における慰謝料』(共著、経営書院)2015年
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『新労働事件実務マニュアル 第3版』(共著、ぎょうせい)2014年
https://www.bengo4.com/tokyo/a_13103/l_137015/voice/
相談のみ無料はありませんが、実際にご依頼いただく場合には、相談料を着手金の内金とする(相談料と着手金を二重払いいただくことはない)ようにしております。
不動産事件について特に豊富な経験を有しています。
賃貸人・賃借人双方で、立退き、賃料増額など相当の件数の事件を処理しており、弁護士登録以来、一貫して不動産関係の問題を扱い続けています。
他の弁護士がそれほど経験の有していない分野としては、都市再開発法に基づく都市再開発にかかわる問題についても訴訟の経験があります。
その他、相続(遺産分割、遺留分など)、労働(残業代、パワハラ・セクハラなど)、男女問題(慰謝料など)、幅広く豊富な事件処理経験があります。
個人の方が法律トラブルに巻き込まれると非常に大きな精神的負担を感じられることと思います。依頼者のプライベートな部分にかかわるトラブルも多くあります。依頼者の代理人として活動しつつ、専門家としての冷静さを失わないよう、また、聞きたいことを聞いていただける親しみやすさは持ちつつも依頼者にとって不快でない距離感を保てるよう、配慮しています。
ご依頼いただいた後は、直ちにファーストアクションを行い依頼者の方の不安を軽減し、その後は、こまめな打ち合わせや経過報告を行うことでできる限りご本人の意向に沿った解決ができるよう努力しています。
※メールや電話での相談には対応しておりません。
立ち退き交渉をしています。
一年前より口頭において建物取り壊しの為立ち退いてもらう旨を伝えておりまりたが、いよいよ6ヵ月前になりましたので更新拒絶予告通知書を手渡ししました。
しかし先方は読んだあとでつき返してきました。
これでは証拠が残りません。今後どのようにしたら良いのでしょうか。困っています。
更新拒絶の通知が適法にされたか、相手方から争われれば、実際の経緯を主張することになるかと考えられます。
その上で、期限が遵守された(ことが証明された)といえるか、訴訟であれば裁判所の判断ということになるでしょう。
さらに重要な点として、更新拒絶のために正当な理由があるか、という問題があります。更新拒絶の手紙が届けば即立退きが認められるわけではありません。
この点については、使用の必要性や立ち退き料など借地借家法の定める諸事情の総合考量ということになりますので、一度お近くの弁護士に相談されるのが良いように考えます。
ご相談内容です。
債権管理回収
当社は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社があなた様に対して有する求償債権の管理回収業務を受諾しました。
つきましては、債権管理回収の受託として、あなた様の現在の残高を右記の通りお知らせいたしますので、早期に右記残高合計のご返済をお願い申し上げます。
お取り扱い店 三菱UFJ銀行
ローン名称 カードローン
お借り入れ日 平成17年
代位弁済日 平成19
元金残高32万
遅延損害金 37万
合計 約69万
時効の援用書面を提出しても宜しいでしょうか。
また、送られてきたハガキには契約番号、契約日が記されておりません。
10年前の事なので私自身も控えなどがありません。
消滅時効援用通知書を送る際、契約番号が無くても宜しいのでしょうか。
また、必ず記載する文章などはありますでしょうか。
また、注意点などがありましたら教えていただけますでしょうか。
質問が多く申し訳御座いませんが、返答の程宜しくお願い致します。
当該債務について消滅時効を援用する旨を記載することが必要です。
契約番号などは必要ではありません。
債務の特定に不安があれば、債権回収会社から送られてきた書面をコピーして、右上に「別紙」と書いて、別紙の債務について消滅時効を援用する旨記載した文書とともに送る方法もあるでしょう。