たがみ よしかず

田上 嘉一  弁護士

所在地:東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル6階

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田上 嘉一 弁護士の取り扱う分野

インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    サバイバルゲーム、カート、
  • 好きなスポーツ
    サッカー、柔道、カート

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2015年 7月
    一級小型船舶操縦士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

学歴

  • 1990年 3月
    荻野小学校卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • ネットサービスを新たに開始しようとしている者です。

    不特定多数の企業への営業メールについてなんですが、
    メールにて配信してもよいのでしょうか?


    飛び込み営業、テレアポ、FAXDM、ダイレクトメールは営業ツールとしてアリということは、
    企業に対しての営業メールならば合法になりそうなものですが、
    特定電子メール法に引っかかるのではないかと不安になりました。

    メールによって逮捕者が出た場合は、出会い系などの個人への営業をしていた場合ばかりでした。

    宜しければご回答お願い致します。
    宜しくおねがいします。。

    参考
    http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_17.html

    田上 嘉一弁護士

    引用されているリンク先にも記載のとおり、以下の相手以外には、営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うためのにメールを送る場合には、事前に同意をとる必要があります。その際に送信先が企業であるか個人であるかは区別されていません。

    ・自己の電子メールアドレスを送信者または送信委託者に対し通知した者
    ・その広告または宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
    ・その他総務省令で定めるところにより、自己の電子メールアドレスを公表している団体または営業を営む個人

    したがって、ご質問のケースでは、企業に送る場合であっても、同意を取らなければ、特定電子メール法に抵触することとなります。

  • お世話になります。
    表題のとおりとなりますが、事業者向けにホームページの一部の機能を変更や改善をして対価を受け取る(毎回コストは変わります)ようなサービスを、ホームページをつくりオンラインでお客様をとる場合、特定商取引法の表記は必要でしょうか?
    何卒お答えいただける弁護士様いらっしゃいましたらお願いいたします

    田上 嘉一弁護士

    インターネットを通じて反復継続してサービスを提供する場合は、「業として」「通信販売」を行うことになります。
    この場合、特定商取引法における役務提供事業者となりますので、特定商取引法の表記は必要です。

    したがって、ご質問のケースの場合は、事業としてインターネットを通じてサービスを行うわけですから、特定商取引に該当し、表記が義務付けられるかと思います。

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