松野 絵里子 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
使用言語
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日本語
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英語(交渉・意見書作成も可)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2000年
職歴
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1992年 4月外資系証券会社勤務
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2000年 4月長島・大野・常松法律事務所入所
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2010年 7月東京ジェイ法律事務所開設(代表弁護士)
学歴
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1992年 3月東京大学卒業(法学部)
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1989年 8月オックスフォード大学留学(一年間)
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
離婚して地方に住む母親が親権を持ってます。息子が首都圏の有名私立大学付属高校に父親の家から通いたいと志望しているにも関わらず、地方に住む母親が息子を手放したくないために反対しています。志望校に合格しても息子は母親に従わなければ行けないのですか?もしそうだとしたら子供の人生が大きく変わることになります。ちなみに学費は私が払うことを息子と約束しています。
【質問1】
単独親権と子供の意思
息子さんの気持ちが父との同居を求めることについて、はっきりしているのなら、親権変更などをしてお子さんとの暮らしを実現することは可能だと思います。
当方は、似たような事案で、中学生のお子さんの親権変更を実現したことがあります。 -
離婚を前提とした住所変更など、夫に逐一報告する義務はありますか?
離婚をしたいので別居する場合、新しい住所を夫に教える義務はありませんが、協議離婚であれ、話し合って離婚しなければならないので、離婚するまで連絡はとれるようにしておくべきでしょう。
どうしても直接話をしたくない場合、弁護士に離婚事件を依頼すれば、離婚についての話し合いを直接する必要はなくなります。離婚のための夫婦関係調整調停を申し立てて家庭裁判所にて話し合いをしていくという方法もあります。家庭裁判所では夫とは別に委員がお話を聞きますし、そのとき現住所を隠すことはできます。
もしも、お子さんがいる場合には、面会交流の問題があるので、代理人弁護士をたてておくとか、連絡がとれるようにしておいた方がよいと思います。